2019年の確定申告はいつからいつまで?期限は?過ぎたらどうなる?

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1年間の所得税と消費税を申告する確定申告

新しい年を迎えてあわただしく過ごしていると、

あっ、ヤバイ!そろそろ確定申告の時期かも!

って、焦ってしまいますよね。

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申告期限は毎年原則的に、

所得税 → 3月15日
消費税 → 3月31日

となります。

自営業を営んでいる場合はは、仕事と帳簿の整理など、
とても忙しい時期になってしまいがちですよね。
(^^;

所得税や消費税の申告は1年に1回のうえ、税制改正も頻繁にあるため、
とても難しいイメージを持ってしまいがちです。

そのうえ、分からないところがあり税務署に相談に行っても、
相談窓口は長蛇の列で何時間も待たないと相談できない場合もあります。

普段にはない煩わしさから、ついつい提出期限までに
確定申告書類を提出できそうにない!なんてことも。

そんな状況に陥ってしまわないように、
前もって準備をしておきたいものですね。

ということで今回は、

  • 確定申告の時期はいつからいつまでなのか
  • どのような提出方法があるのか
  • 期限を過ぎたらどうなるのか
  • などなど、確定申告のやり方ルールについてまとめました。

    それではさっそくみていきましょう!


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    2019年の確定申告の期限と提出方法について

    2019年(平成31年)の所得税の確定申告期限は2月18日(月)から3月15日(金)までになります。

      確定申告の提出期限はいつからいつまで?

      2月18日(月)から3月15日(金)まで

    還付申告(所得時の還付を受ける申告)の場合は、
    2月18日以前でも受け付けられます。

    消費税の確定申告は4月1日(月)が提出期限となります。

    また、確定申告の提出方法は3通りあります。

    税務署に提出する方法

    直接税務署に行って紙で提出する方法です。

    税務署職員から不足資料などをチェックしてもらえるため、
    申告が不安な人におすすめです。

    ですが、3月に入ると混雑し、ある程度の待ち時間を覚悟しなければなりません。

    また、税務署の閉庁時間は5時まで。
    なので余裕をもって行く必要があります。

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    郵送で提出する方法

    郵送で提出するは、3月15日までの消印が有効になります。

    提出の証拠が残るように簡易書留を利用して送付しましょう。

    税務署に直接提出する方法と違い、当日消印有効ですので、
    24時間受付の郵便局で3月15日23時59分までに手続きを終わらせればOKです。

    もし税務署の閉館時間に間に合わない場合は、あきらめずに郵便局に向かいましょう。

    電子申告(e-tax)で提出する方法

    電子申告は、e-taxソフトを使い自宅のPCから申告する方法です。

    ただし、この方法はマイナンバーカードを読み込む
    ICカードリーダーを購入する必要があったりします。

    なので、個人での利用はあまり進んでいません。

    2019年1月からスマホでも確定申告が出来る計画が進んでいるようですが、
    本人確認などのセキュリティ関係の問題が山積みのようです。

    e-taxで申告しない場合でも国税庁の確定申告書等作成コーナーがあります。

    こちらは自動計算してくれて便利ですので、
    入力後プリントアウトして税務署に提出する方法がおすすめです。


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    期限過ぎたらどうなる?ペナルティはあるの?

    さて、そんな確定申告ですが、提出が間に合わなかった場合
    いったどうなってしまうのでしょうか。

    確定申告書の提出が提出期限に間に合わなかった場合は
    3つのペナルティが存在します。

    延滞税

    納付が遅れることの延滞金のようなものです。

    申告期限より2カ月間は納付すべき額の2.6%(平成30年分。31年分は未定)、
    2カ月を超える分は8.9%で日割計算されます。

    例えば、納税額30万円を2ヵ月遅れて納付したら、1,300円の延滞税がつきます。

      計算式

      300,000円×2.6%×60日÷365日=1,300円(百円未満切り上げ)

    無申告加算税

    無申告にかかる損害賠償金のようなものです。

    税率は納付すべき額に対して、50万円までは15%、
    50万円を超える部分は10%になります。

    しかし、確定申告書の提出を税務署の指摘でした場合ではなく、
    自主的にした場合は5%になります。

      無申告加算税

      50万円まで → 15%
      50万円以上 → 10%
      自己申告 → 5%

    例えば、納税額30万円を2ヵ月遅れて自ら申告したら、
    15,000円の無申告加算税がつきます。

      計算式

      300,000円×5%=15,000円

    青色申告の取消

    2年連続して提出期限後に書類を提出してしまうと、
    青色申告が取消になります。

    青色申告の特典は、

  • 赤字の場合の3年間赤字を繰り越して利益が出た年と相殺できる制度
  • 家族に給料を支給することが出来る専従者給料
  • 複式簿記で記帳している場合は65万円控除
  • などがあり、納税者にはとてもメリットの大きい制度です。
    一度青色申告を取り消されると、最低3年間は青色承認されません。

    確定申告の期限後申告納付のペナルティは以上になります。

    予想以上にペナルティが少ないと思うかもしれませんが、
    青色申告の取消は将来に渡って影響してくるので期限内申告に努めましょう。

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    期限後申請の返還金はどうなる?

    確定申告が還付申請だった場合は、なにもペナルティは存在しません。

    還付申告は5年前まで遡って申請できるため、
    もし還付になる年の確定申告をしていない場合は、
    今からでも申告して還付してもらいましょう。

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    ふるさと納税の締め切りと期限は?申請を忘れた場合は?

    さて、お得だということで話題になっているふるさと納税

    こちらの制度を利用したい場合は、
    いつ締め切りで、いつまでに申請すればよいのでしょうか。

    まず、ふるさと納税の期限は12月31日となります。

      ふるさと納税の期限

      12月31日

    これは申込日ではなく、入金日で判定されます。

    銀行振込の場合は、振込日
    クレジットカードの場合は、決済日

    となります。

    申込をしてから決済まで時間がかかるため、
    出来るだけ12月の申込は避けた方がいいようです。

    自治体によっては12月上旬で受付を締め切ってしまう自治体もあるようです。

    以前紹介した、ワンストップ制度という確定申告不要のふるさと納税の特例に申込みたい方は、
    12月31日までに“入金”を済まし、申請用紙を1月10日までに
    その地方自治体に必着する必要があるため気を付けましょう。

    >> ふるさと納税で節税!やり方と書き方は?提出書類もチェック!

    ふるさと納税をしたけどワンストップ制度も申請せず、
    確定申告も忘れていたという方は遡って5年間還付申請できます。

    毎年確定申告をしているけど、ふるさと納税を計算に入れるのを忘れていたという場合は
    更正の請求という手続きになります。

    この手続きも5年間遡って修正できます。

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    まとめ

    今回は2019年の確定申告をいつからいつまでに申告すればよいのか、
    そして申告期限を過ぎた後に提出するとどうなるのかについて紹介いたしました。

    還付申告であれば確定申告の提出期限を気にする必要はありません。

    ただし、納付額が発生する場合はペナルティが発生するため、
    確定申告の期限内に申告、納付を済ませておくようにしましょう。

    申告期限は基本的には毎年同じです。

      申告の期限

      所得税 → 3月15日
      消費税 → 3月31日

    ふるさと納税も利用する場合は、
    年内に対応しておく必要があるので注意が必要です。

    今回は以上です。
    ご参考になりましたら幸いです。
    (*゚ー゚*)ノ


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