年金を未納だとどうなる?時には強制徴収も!
年金シリーズ第3弾!
前回は年金の納付状況にについて紹介しました。
まだ読んでない人、
内容が気になる人はこちらをクリック☆
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今日は、年金を未納にしてしまった場合に
どーなってしまうのか。
エッ!?強制徴収もありうるの!?
追加で払えるの?方法は?
そんな疑問にお答えしましょう!
年金が未納の時のデメリットは、
前章で話したような、老後・遺族・障害の
保証が受けられなくなることがあるんだ。
後、年金は納付が義務になっていることから、
最悪、強制徴収されることもありうるよ。
強制徴収の対象になると、
今まで滞納していた国民保険料だけでなく、
滞納分に延滞金(年利14.6%)が上乗せされるんだ!
年金 強制徴収される場合って?
でも、実際に年金の未納分を
強制徴収されることなんであるんだろうか。
・・・・
あるんです!それが。
平成18年には年金未払いによる
差し押さえ件数が約10,000件以上も!
でも、払ってなければだれでも
捕まるわけではないよ。
払ってくださいねーって連絡がきて、
それでも払わなくて、最終催促も無視すると
ついに差し押さえの連絡がくる。
ちなみに対象となるのは国民年金保険料を
払える所得や資産があっても督促状を
無視し続けて払わなかった場合。
お金があまりない人のところへは、
強制徴収にはこないよ。
年金 免除制度もあるよ!
払わないんじゃなくて、
払えない場合はちゃんと申請しよう。
たとえば、国民年金であれば、
もらううためには通算25年間以上
保険料を納める必要があるよね。
でも、免除や納付猶予の手続きを行っておけば、
対象となる25年にその期間を追加できるんだ。
そればかりか、免除してもらった期間でも、
手続きをしていれば老後年金を受け取る際に1/2分を
受け取ることができるよ!
ただし、学生だから免除してもらった場合と、
収入がなくて30歳まで免除してもらってた場合は
25年の期間には加えられるけど、
もらえる年金には追加されないよ!
これも期間限定で平成27年の6月までの特権。
免除申請をしてない人はやっといたほうがいいよ!
ダンナに万が一、不慮の事故があった場合も、
遺族年金や障害年金も手続きしてれば大丈夫
(´▽`v)
年金 追納もできる
おっ、やべぇ、、
年金納めてなかった。
なんて人も、年金は2年までさかのぼって
追納(ついのう)することができるよ!
ちなみに、通常2年たつと時効になって、
年金をはらえなくなるんだけど、
今だけ実は特別期間。
平成24年10月1日から平成27年9月30日までは
申しこめば事後納付できるようになってるよ!
対象となるのは、過去10年以内の未納期間のみ。
払ってなかった期間がある人は、
国民年金だけでも納めておくといいかもね☆
でも、払ってない期間が長いと、
結構な額になってくるので、
ちょっと悩んじゃうよね。。
次回は、年金を払うことによって
受けることのできる恩恵について、
ちょっと詳しく紹介していくよ!
タグ:税金
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