退職時の有給休暇!消化を拒否された時は?買い取りは可能?
「次の転職先が決まったけど、仕事がてんこ盛り!」
ってこと、ありますよね~。
そうすると、有給休暇が使えなかったり、
場合によっては、上司から、
「オイオイ、休むなら引き続ぎ終わってからにしてよ」
などと、有給休暇が取りにくかったりすることが、
往々にして発生したりします。
これって、無理やり休んじゃっても大丈夫なんでしょうか。
職場によっては、有給をとろうとしたら、
上司から「有給はねぇぞ!」と脅されるケースもあります。
そこで今回は、
- 退職時の有給消化を拒否された場合に有給をとる方法
- 有給休暇を買い取ってもらう方法
の2点を紹介します。
さっそくいってみましょう!
目次
退職時に申請した有給休暇が拒否された場合は?
有給休暇は、一定期間働いた人が、
心身の疲労を回復することを目的としています。
なので、退職時にまとめてとるってこと自体、
ちょっと法律で定められた目的からそれてるんですけどね(^^;
まあ、結局、有給が溜まっていってしまうので、
退職時に、まとめて有給を消化しようとしますよね。
すると、たまに拒否されたりすることがあります。
たとえば
など理由は多岐にわたります(^^;
ズバリ、言ってしまうと、上記のような言い分は、
全て通用いたしませぬ。
なぜならば、これは労働基準法39条で定められていて、
- 会社と労働者が労働契約を結んでいる間は、
有給休暇は労働者の請求する時季に与えなければならない。
とあるからですね。
例外として、どーしても忙しい場合は、
他の時季にすることもできますが~。
退職する人が相手では、後ろ倒しに
しようがないですからね(^^;
会社側が申請した有給を拒否できるケースとは?
ただ、1点だけ会社側が有給の申請を、
完全につっぱねることができるケースがあります。
それは、
- 退職届けを出した、退職日以降を有給取得日にした場合
ですね(^^;
正社員でも、派遣でも、バイトでも、
どんな理由があれ、退職日以降に有給は取得できません。
退職した日で、会社とあなたの雇用契約が終了します。
すると、会社も業務を委託してない相手に、
お休みをとらせる義務も消滅するからです。
有給休暇をとらせてくれない時は?
仕事を辞める時に、
あなた「有給とります!」 → 会社「ダメ!」
となった場合に、どちらに理があるのかは、
これではっきりしたかと思います。
ただ、それでも「ダメっ」って言ってくる会社も、
残念ながら、結構あったりします(^^;
会社からダメだと言われても、どうしても有給消化したい場合は
どうすればよいのでしょうか?
ちょっと強引ですが、確実にゲットできる方法があります。
その方法はコチラ
- 1. やり取りしている人(上司、総務)に労基署に相談する旨を伝える。
2. 内容証明で会社宛に通告書を送る。
3. 反応がなければ労基署に連絡をする。
この3ステップで、
1がダメだったら2。
2がダメだったら3。
という手順を踏みましょう。
どこかのタイミングで必ず解決します(^^
もし、実際に通告書を送る時、
イマイチ書き方が解らないですよね。
ここでは通告書の書き方と、
内容証明の利用方法ついて紹介します。
内容証明郵便は、文房具屋さんでも売っていますが、
ワードなどで自分で作ったものでもOKです。
まず、内容証明を作成します。
内容証明のサンプルはコチラ。
- 有給休暇取得申出書
平成○年○月○日
会社の住所
会社名
有給休暇の取得申請相手 役職 名前
自分の住所
自分の名前 フルネーム+認印
自分の名前は、平成○年○月○日に退職するにあたり、未消化の年次有給休暇○日間を、平成○年○月○日~平成○年○月○日に取得致します。
なお、退職に際しての年次有給休暇消化には、労働基準法第39条第4項に定めております、事業所の時季変更権は行使できないこと。
本申出の却下など、年次有給休暇の取得を妨げる行為、本申出をしたことを理由に、私に対して不利益な取り扱いをした場合、労働基準法第119条に基づき、貴事務所に対して罰則が適用されることを申し添えます。
出来上がったら、コピーを2部作成します。
3つの書類の用途は以下のとおり。
1部は相手に送る用
1部は相手に自分用
1部は郵便局の控え用
出来上がったら、郵便局に電話をして、
近くで内容証明を扱っている支局を聞きます。
書類に押印した認印とお金(2000円あれば足ります)を持って、
封筒を一通封をぜずに、郵便局に持って行きます。
穏便に済ませる方法として買い取ってもらう方法も!?
ここまで、退職時に、有給消化ができない場合に、
確実に有給をとる方法を紹介しました。
その方法とは、通告書を作成して労基署へ話すやり方。
これは、確実で手っ取り早いのですが、
内容証明を送る = 完全にケンカ腰
なんです(^^;
通告書を貰った方も、相当ビビるはず。
もう1つ、もっと穏便に済ます方法として、
有給を買い取ってもらう
という裏技が存在します(^^
どういう事かと言うと・・・
退職時の有給買い取りは法律的には合法
通常時であれば、企業は従業員の有給を
買い取ることはできません。
なぜならば、有給を買い取ることにより、
「金は払うからもっと働けや!」
てな感じで、お金で正当な休みを取得する権利を
従業員から奪う事になり、労働法39条に違反するからです。
ところが、これには例外があるんです(^^
その例外とは
- 退職時に未消化の有給が残っている場合
です。
なぜなら、退職する人については、退職後に年休の権利を
行使することが、そもそも出来ないからですね。
有給買い取り交渉のタイミングは?
ただし、これは会社にとって「問題ない」だけであって、
「義務」ではありません。
会社にとっては、別にあなたの有給を買い取ることに対して、
なんのメリットもないわけですからね(^^;
「勤務先が早めに決まっちゃって有給消化できない~」
というような、あなたの都合である場合は、
買い取ってもらうのは難しいと思います。
ただし、すでに有給消化期間として、
お休みの申請をしているのに、上司から、
「どうしても手が足りなくてさ、出勤してくれない?」
なんて依頼が来た場合は交渉の余地ありです!
この場合、あなたの都合ではなく、
事前に有給申請を出しているのに出勤依頼があった。
という会社側の都合なのがミソですね。
「いいですけど、未消化分の有給、買い取ってくれません?」
と、交渉してみましょう。
意外とすんなり受け入れてくれるかもしれませんよ(^^
まとめ
今回は、退職時の有給消化の取得方法と、
有給を買い取ってもらう方法について紹介しました。
有給消化を拒否された場合、事業者は法律で定められた、
指定有給日数分の取得を妨げるのは違法になります。
あなたと、会社の関係にもよりますが、
とるべき手順は以下の通りですね。
2. (可能なら)有給の買い取りができないか交渉する
3. (合意なければ)労基署に報告する旨を伝える
4. 通告書を内容証明で会社に出す
5. 労基署に相談する
1から順番にステップアップして、
5が最終手段です。
できれば穏便に済ませたいですよね(^^;
だいたいは3辺りで解決するとは思いますが~。
ただし、泣き寝入りはよくありません。
だって、正しいのはあなたなんですから!
会社と合意出来ない場合、最終手段として、通告書の作成や、
労基署への相談も選択肢としては、ありだと思います!
どうか交渉がうまくいくように(,=人=,)
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