退職時の有給休暇!消化を拒否された時は?買い取りは可能?

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次の転職先が決まったけど、仕事がてんこ盛り!

ってこと、ありますよね~。



そうすると、有給休暇が使えなかったり、
場合によっては、上司から、

オイオイ、休むなら引き続ぎ終わってからにしてよ

などと、有給休暇が取りにくかったりすることが、
往々にして発生したりします。

これって、無理やり休んじゃっても大丈夫なんでしょうか。


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職場によっては、有給をとろうとしたら、
上司から「有給はねぇぞ!」と脅されるケースもあります。

そこで今回は、

  • 退職時の有給消化を拒否された場合に有給をとる方法
  • 有給休暇を買い取ってもらう方法

の2点を紹介します。

さっそくいってみましょう!

退職時に申請した有給休暇が拒否された場合は?

有給休暇は、一定期間働いた人が、
心身の疲労を回復することを目的としています。

なので、退職時にまとめてとるってこと自体、
ちょっと法律で定められた目的からそれてるんですけどね(^^;

まあ、結局、有給が溜まっていってしまうので、
退職時に、まとめて有給を消化しようとしますよね。

すると、たまに拒否されたりすることがあります。

たとえば

  • あなたが休みをとると、他の人が休めなくなる
  • これまで退職した人は、有給をとっていなかった
  • 社内規定で決まってるから退職時の有給は取れない
  • 経理の締めが、○日までだから、それ以降は受理できない
  • など理由は多岐にわたります(^^;



    ズバリ、言ってしまうと、上記のような言い分は、
    全て通用いたしませぬ

    なぜならば、これは労働基準法39条で定められていて、

      会社と労働者が労働契約を結んでいる間は、
      有給休暇は労働者の請求する時季に与えなければならない。

    とあるからですね。

    例外として、どーしても忙しい場合は、
    他の時季にすることもできますが~。

    退職する人が相手では、後ろ倒しに
    しようがないですからね(^^;


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    会社側が申請した有給を拒否できるケースとは?

    ただ、1点だけ会社側が有給の申請を、
    完全につっぱねることができるケースがあります。

    それは、

      退職届けを出した、退職日以降を有給取得日にした場合

    ですね(^^;

    正社員でも、派遣でも、バイトでも、
    どんな理由があれ、退職日以降に有給は取得できません

    退職した日で、会社とあなたの雇用契約が終了します。

    すると、会社も業務を委託してない相手に、
    お休みをとらせる義務も消滅するからです。

    有給休暇をとらせてくれない時は?

    仕事を辞める時に、

    あなた「有給とります!」 → 会社「ダメ!

    となった場合に、どちらに理があるのかは、
    これではっきりしたかと思います。

    ただ、それでも「ダメっ」って言ってくる会社も、
    残念ながら、結構あったりします(^^;

    会社からダメだと言われても、どうしても有給消化したい場合は
    どうすればよいのでしょうか?

    ちょっと強引ですが、確実にゲットできる方法があります。

    その方法はコチラ

      1. やり取りしている人(上司、総務)に労基署に相談する旨を伝える。

      2. 内容証明で会社宛に通告書を送る。

      3. 反応がなければ労基署に連絡をする。

    この3ステップで、
    1がダメだったら2
    2がダメだったら3

    という手順を踏みましょう。
    どこかのタイミングで必ず解決します(^^

    内容証明の書き方

    もし、実際に通告書を送る時、
    イマイチ書き方が解らないですよね。

    ここでは通告書の書き方と、
    内容証明の利用方法ついて紹介します。

    内容証明郵便は、文房具屋さんでも売っていますが、
    ワードなどで自分で作ったものでもOKです。

    まず、内容証明を作成します。

    内容証明のサンプルはコチラ。

      有給休暇取得申出書

      平成○年○月○日

      会社の住所
      会社名
      有給休暇の取得申請相手 役職 名前

      自分の住所
      自分の名前 フルネーム+認印

      自分の名前は、平成○年○月○日に退職するにあたり、未消化の年次有給休暇○日間を、平成○年○月○日~平成○年○月○日に取得致します。

      なお、退職に際しての年次有給休暇消化には、労働基準法第39条第4項に定めております、事業所の時季変更権は行使できないこと。
      本申出の却下など、年次有給休暇の取得を妨げる行為、本申出をしたことを理由に、私に対して不利益な取り扱いをした場合、労働基準法第119条に基づき、貴事務所に対して罰則が適用されることを申し添えます。

    出来上がったら、コピーを2部作成します。
    3つの書類の用途は以下のとおり。

    1部は相手に送る用
    1部は相手に自分用
    1部は郵便局の控え用

    出来上がったら、郵便局に電話をして、
    近くで内容証明を扱っている支局を聞きます。

    書類に押印した認印お金(2000円あれば足ります)を持って、
    封筒を一通封をぜずに、郵便局に持って行きます。

    穏便に済ませる方法として買い取ってもらう方法も!?

    ここまで、退職時に、有給消化ができない場合に、
    確実に有給をとる方法を紹介しました。

    その方法とは、通告書を作成して労基署へ話すやり方。

    これは、確実で手っ取り早いのですが、

    内容証明を送る = 完全にケンカ腰

    なんです(^^;

    通告書を貰った方も、相当ビビるはず。

    もう1つ、もっと穏便に済ます方法として、

    有給を買い取ってもらう

    という裏技が存在します(^^

    どういう事かと言うと・・・

    退職時の有給買い取りは法律的には合法

    通常時であれば、企業は従業員の有給を
    買い取ることはできません。

    なぜならば、有給を買い取ることにより、

    金は払うからもっと働けや!

    てな感じで、お金で正当な休みを取得する権利を
    従業員から奪う事になり、労働法39条に違反するからです。

    ところが、これには例外があるんです(^^

    その例外とは

      退職時に未消化の有給が残っている場合

    です。

    なぜなら、退職する人については、退職後に年休の権利を
    行使することが、そもそも出来ないからですね。

    有給買い取り交渉のタイミングは?

    ただし、これは会社にとって「問題ない」だけであって、
    義務」ではありません。

    会社にとっては、別にあなたの有給を買い取ることに対して、
    なんのメリットもないわけですからね(^^;

    勤務先が早めに決まっちゃって有給消化できない~

    というような、あなたの都合である場合は、
    買い取ってもらうのは難しいと思います。

    ただし、すでに有給消化期間として、
    お休みの申請をしているのに、上司から、

    どうしても手が足りなくてさ、出勤してくれない?

    なんて依頼が来た場合は交渉の余地ありです!

    この場合、あなたの都合ではなく、
    事前に有給申請を出しているのに出勤依頼があった。

    という会社側の都合なのがミソですね。

    いいですけど、未消化分の有給、買い取ってくれません?

    と、交渉してみましょう。

    意外とすんなり受け入れてくれるかもしれませんよ(^^


    まとめ

    今回は、退職時の有給消化の取得方法と、
    有給を買い取ってもらう方法について紹介しました。

    有給消化を拒否された場合、事業者は法律で定められた、
    指定有給日数分の取得を妨げるのは違法になります。

    あなたと、会社の関係にもよりますが、
    とるべき手順は以下の通りですね。

    1. 有給取得拒否は労基法39条に違反してる事を伝える
    2. (可能なら)有給の買い取りができないか交渉する
    3. (合意なければ)労基署に報告する旨を伝える
    4. 通告書を内容証明で会社に出す
    5. 労基署に相談する

    1から順番にステップアップして、
    5が最終手段です。

    できれば穏便に済ませたいですよね(^^;
    だいたいは3辺りで解決するとは思いますが~。

    ただし、泣き寝入りはよくありません。
    だって、正しいのはあなたなんですから!

    会社と合意出来ない場合、最終手段として、通告書の作成や、
    労基署への相談も選択肢としては、ありだと思います!

    どうか交渉がうまくいくように(,=人=,)


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