収入印紙の種類と金額!領収書と契約書で違う?消費税分は?

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上司「あ、お昼の帰りに郵便局で収入印紙買ってきて

あなた「はーい!了解です!



と、返事をしたものの、実際に買いに行った時に

えっ、種類がいっぱいあってどれかワカンナイ(((( ;゚Д゚))) 」

なんてこと、経験したことありません?(笑)

私は、最初、そうでしたw


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収入印紙は、

2者間の取引が継続的な営業活動を行う場合

に交わす書類に必要になる税金

文章に収入印紙を貼って、割印をすることで、
納税したことになる。というモノです。

切手とは違いますから、
買う時には注意してくださいね^^

その契約額や、書類の種類によって、
必要になる印紙の金額も変わってきます。

印紙が必要になる書類と言えば

  • 領収書
  • 契約書
  • などですね。

    今回は、それぞれの書類で、必要になる印紙の
    金額をまとめましたのでご参考ください(^^

    領収書の収入印の必要金額

    まずは、領収書に収入印紙を貼る場合です。

    基本的に、3万円未満の取引であれば、
    印紙代はかかりません。

    3万円以上の取引の場合は、
    以下の印紙代が必要となります。

    条件 印紙代
    3万円以上100万円以下 200円
    100万円を超え200万円以下 400円
    200万円を超え300万円以下 600円
    300万円を超え500万円以下 1千円
    500万円を超え1千万円以下 2千円
    1千万円を超え2千万円以下 4千円
    2千万円を超え3千万円以下 6千円
    3千万円を超え5千万円以下 1万円
    5千万円を超え1億円以下 2万円
    1億円を超え2億円以下 4万円
    2億円を超え3億円以下 6万円
    3億円を超え5億円以下 10万円
    5億円を超え10億円以下 15万円
    10億円を超えるもの 20万円
    受取金額の記載のないもの 200円
    ※2014年4月3日追記

    2014年年4月1日より、領収証やレシートに係る
    印紙税の金額が変更になりました。

    平成26年4月1日以降に受取金額が、
    5万円未満のものについて非課税となります。

    詳しくは、こちらの国税庁のホームページをご参照ください。

    契約書の収入印の必要金額

    次に、契約書に収入印紙を貼る場合です。

    基本的に、1万円未満の取引であれば、
    印紙代はかかりません。

    1万円以上の取引の場合は、
    以下の印紙代が必要となります。

    条件 印紙代
    1万円以上100万円以下 200円
    100万円を超え200万円以下 400円
    200万円を超え300万円以下 600円
    300万円を超え500万円以下 1千円
    500万円を超え1千万円以下 2千円
    1千万円を超え2千万円以下 4千円
    2千万円を超え3千万円以下 6千円
    3千万円を超え5千万円以下 1万円
    5千万円を超え1億円以下 2万円
    1億円を超え2億円以下 4万円
    2億円を超え3億円以下 6万円
    3億円を超え5億円以下 10万円
    5億円を超え10億円以下 15万円
    10億円を超えるもの 20万円
    受取金額の記載のないもの 200円



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    その他、印紙が必要となる場合

    領収書契約書以外にも、営業活動を伴う取引には、
    印紙が必要となる場合があります。

    たとえばの例として、

  • 為替手形
  • 保険証券
  • 有価証券
  • 預金通帳
  • などがあります。

    まぁ、だいたい、サービスを受ける側は、
    貰った書類にすでに印紙が貼ってあるケースが
    ほどんどです(^^ゞ

    たまに、自分で作成したりする時は、
    うっかり貼り忘れないよう、注意しましょう!

    詳しく知りたい場合は、国税庁のホームページで
    詳しく説明していますので、チェックしてくだいさね!

    印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで

    印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで

    消費税分はどうするの?

    ちょこっと、補足です(^-^)

    ちなみに、消費税分ってどうなんでしょうか!?

    たとえば、領収書の金額が、

    税込30,4500円の場合!

    印紙は必要なんでしょうか!?

    答えは・・・

    必要ある場合とない場合があります!

    ややこしいですね(^^;

    いったいどういう事なんでしょう?

    印紙が必要ないケース

    まずは、印紙が必要ないケースです。

  • 消費税額等が区分記載されている
  • 税込価格及び税抜価格が記載されている
  • この2つの条件を満たしている場合は、
    消費税は、印紙税の記載金額に含まれません^^

    たとえば、

    \30,450 (内、消費税\1450)

    と、領収書に書かれている場合ですね^^

    この場合は、領収書に収入印紙は貼らなくてOKです(^^ゞ

    印紙が必要になるケース

    30,450円」や「30,450円(税込)

    のように税込総額のみの記載しかない場合は、
    領収書に印紙が必要になります。

    同じ金額なのに、必要になったり、
    ならなかったり(^^;

    奇妙な話ですが、
    これも、法律で決まっているのです(笑)

    まとめ

    今回は、収入印紙の種類金額について、
    まとめました^^

    ポイントは、印紙が必要となる料金ですね!

  • 契約書は、取引内容が1万円以上から
  • 領収書は、購入物が3万円以上から
  • 収入印紙が必要となります。

    そして、消費税は、税抜き税額
    しっかり明記するようにしましょう!

    それでも心配な場合は、国税局税務署に聞くと、
    親切に教えてくれますよ!

    ではまた
    (*゚ー゚*)ノ


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